埼玉県 春日部法律事務所

労働問題無料相談

《ケース1 残業代に関して》
春日部法律事務所

私は、卸売業の会社の従業員です。
社長とは学生時代からの付き合いで、繁忙期には長時間労働が続くこともありますが、特に揉めることもなく20年あまり勤めてきました。
しかし、今後の社長の運営方針に納得できない点があり、意見を言ったところ、関係がギクシャクして会社に居づらくなり、近々退職する予定です。
良い会社だったので恨みなどはありませんが、残業代の未払い分を請求したいです。
できるでしょうか?

春日部法律事務所

まず、法律に基づいた残業代(割増賃金)の金額を計算するために、あなたの①労働条件(賃金額や所定労働時間など)と②実際に働いた労働時間を把握しなければなりません。
なので、資料として、以下をご用意下さい。

雇用契約書
就業規則 
給与明細書
タイムカード

もしタイムカードがなくても、

業務日報
社屋への入退館記録
仕事用メールの送受信記録

などが労働時間の証拠となることもあるので、簡単に諦める必要はありません。
なお、残業代請求の消滅時効がありますので、ご注意下さい。


《ケース2 解雇されたことに納得がいかない》
春日部法律事務所

私は、8年勤続したY社から「 “労働能力が劣り、向上の見込みがないと認めたとき”、という解雇を定めた就業規則に該当する」として解雇されたのですが、納得がいきません。

Y社は、解雇の具体的事由として、私に協調性も意欲もなく、教育による向上もなく、それでも私の雇用維持に努力し、各部署で受け入れの可否を検討したが、私が拒否したり、また各部署が受け入れられる状況にもなかった為、周囲への悪影響も考慮して解雇したと主張しています。

春日部法律事務所

Y社の他の解雇事由規定を読むと、「精神または身体障害により業務に堪えないとき」などと極めて限定的です。そのため、あなたが該当すると言われた条項についても、それは著しくひどい状態で、かつ向上の見込みもないときと限定的に解釈されますから、仮にあなたの労働能力が平均に達していなかったとしても、その理由だけでは解雇を正当とすることはできないと思われます。

また、そもそもY社の人事考課の結果は絶対評価ではなく、相対評価ですから、人事考課の結果が直ちに能力を著しく欠くとは言えないと思われます。
Y社の主張を十分に立証できる証拠が無いのであれば、解雇権の濫用であると主張できるでしょう。



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